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線引しよう

免責不許可事由というのは破産宣告しようとした人に対して、次のような項目にあたる方は借入金の免除は認めませんとする線引きを示したものです。

 

つまりは、極端に言ってしまうと返すのが全然行えない場合でも、そのリストに該当する場合には借金のクリアを受理されないこともあるという意味になります。

 

ですので破産を申告し、借金の免除を勝ち取ろうとする方における最後にして最大の難題がつまるところ「免責不許可事由」ということになります。

 

次は主となる条件をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで著しく財を費やしたり債務を負担したとき。

 

※破産財団に属する資産を秘匿したり、毀損したり、貸し手に不利益となるように処理したとき。

 

※破産財団の金額を偽って増やした場合。

 

※破産申告の原因を有するのに、その債権を有する者に一定の有利となるものをもたらす目的で資本を受け渡したり弁済期より前に弁済したとき。

 

※もう返せない状態にあるのに、そうでないように偽り債権を持つものを信じ込ませてローンを続けたりクレジット等を通して品物を購入した場合。

 

※偽りの債権者の名簿を機関に提示した場合。

 

※借金の免責の手続きから過去7年間に債務免除を受けていた場合。

 

※破産法のいう破産手続きした者の義務内容に違反したとき。

 

これら8点にあてはまらないのが免責の要件とも言えますがこれだけを見て具体的に案件を思い当てるのは、十分な経験に基づく知識がないようならハードルが高いのではないでしょうか。

 

また、浪費やギャンブル「など」と書かれていることから想像できますが、ギャンブルはそれ自体は例としての一つでしかなく、ギャンブルの他にもケースとして述べられていない内容が山ほどあるのです。

 

具体的に書かれていない内容は各パターンを言及していくと限界があり例を言及しきれないような場合や、過去に出されてきた判決による判断が含まれるので、各申請が免責不許可事由に該当するのかは法的な知識がない方にはなかなか見極められないことが多々あります。

 

くわえて、自分がこれに当たるものとは考えてもみなかった場合でも不許可の判定を一回でも下されてしまえば、判定が覆ることはなく、負債が残ってしまうだけでなく破産者となる不利益を7年にわたって背負い続けることになってしまいます。

 

だから、このような最悪の結果に陥らないためには破産手続きを選択しようとしている際に少しでも不明な点がある場合、まず専門の弁護士に声をかけてみるとよいでしょう。

 


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